「隣家まで5m」の屋根点検で、なぜ保険が効かなくなるのか――DIPS申請における「30m制限」と整理しておくべき法的前提

住宅地に隣接する工事現場で作業員がドローンを飛行させ、建物周辺の地形や施工エリアを上空から測量し工事進捗と安全管理を確認している様子

「ドローンがあれば、足場を組まずに屋根点検ができる。コストも時間も抑えられる」

こうした合理的な判断から、点検用途でドローンを導入する建設会社は増えています。

一方で近年は、「事故そのもの」だけでなく、申請内容と実際の運用状況のズレが、保険適用や責任整理の場面で問題となるケースも指摘されています。

特に、住宅が密集しやすい地域では、航空法上のいわゆる「30mルール」を現場でどう満たすのかが、経営判断に直結する論点になります。

この記事では、屋根点検という日常業務を前提に、
どこで判断が分かれ、何が経営リスクになるのかを整理します。

目次

「包括申請があるから大丈夫」と考えたときの整理点

現場では、「年間包括申請がある=住宅地でも飛ばせる」という理解が広がっています。
ただし、この理解にはいくつか確認すべき前提があります。

30m距離確保の考え方

航空法上、人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行は、追加の許可・承認が必要になります。
この距離は、機体の中心ではなく、プロペラやアームを含めた「機体の最も外側」から測定されます。

なお、人や物件から30m未満となる飛行であっても、業務として反復継続され、
安全措置や立入管理体制が確保できる場合には、包括申請で許可を受けているケースが一般的です。
ただし、公道上空や第三者の立入管理が困難な環境では、包括では足りず個別申請が必要となる場合があります。

高低差のある住宅地で起きやすい判断ミス

斜面地や段差のある住宅地では、水平距離と高度の感覚がずれやすくなります。
「横は近いが高さがあるから問題ない」と判断した結果、実際には第三者物件に接近していた、というケースも珍しくありません。

事故が起きた場合、問われるのは操縦技術だけでなく、許可条件を満たしていたかどうかです。

DIPS申請内容と現場運用のズレが生むリスク

DIPS 2.0での申請では、飛行方法だけでなく、立入管理措置の内容も明示します。

「立入管理措置」が意味するもの

申請上の立入管理措置とは、
・補助者の配置
・第三者が立ち入らないための具体的な管理
を前提とした約束事項です。

実務では、
「オペレーター1人で操縦・画面確認・周囲監視を兼ねる」
という運用も見られますが、申請内容によっては措置未実施と評価される余地があります。

この状態で事故が起きると、
「申請内容と実態が一致していない」という判断がなされる可能性があります。

機体認証があっても免責されない点

最近では、機体認証を受けた機体の利用が普及しつつあります。
ただし、認証機であっても、運用手順が申請・マニュアルと異なれば、その効力は及びません

機体の性能よりも、申請と現場の整合性が重視される段階に入っていると整理できます。

経営視点で見る「書類不備」の影響

ここで問題になるのは、「違反かどうか」よりも、
事故発生時にどう説明できるかです。

  • 申請は誰が、どの前提で作成したのか
  • 現場は、その内容どおりに運用されていたか
  • 管理体制として再現性があったか

これらが説明できない場合、

  • 保険対応
  • 元請や発注者への説明
  • 社内責任の整理

すべてが難しくなります。

短期的には自社対応のほうが安価に見えても、
一度のトラブルで、時間・信用・取引機会を同時に失う可能性がある点は、
経営判断として整理しておく必要があります。

自社対応が合理的なケース/見直しを検討すべき分岐点

もちろん、すべての飛行を外部に委ねる必要はありません。
以下のような条件では、自社対応が現実的な場合もあります。

  • 敷地に十分な余裕があり、30m距離が明確に確保できる
  • 補助者配置を含めた体制が常に取れる
  • 飛行マニュアルが現場レベルで共有・理解されている

一方で、次の条件が重なる場合は、
一度、申請内容と運用を客観的に見直す価値があります。

  • 住宅密集地で30m確保が難しい
  • ワンオペ前提の運用になっている
  • 地形・権利関係が複雑なエリアに隣接している
  • マニュアルが形式的なものになっている

ここが、自社対応を続けるか、体制を組み替えるかの分岐点になります。

ドローンを「業務の武器」にするために考えるべきこと

ドローンは便利な道具である一方、
航空法上は「無人航空機」として航空機とは別に定義され、規制対象とされています。

重要なのは、
「飛ばせるかどうか」ではなく、
「何かあったときに、経営として説明できるか」です。

法務対応をどう位置づけるかは、
外注か内製かという二択ではなく、
事業の継続性・再現性・説明責任をどう確保するかという整理になります。


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