高知県内で太陽光発電事業を展開されている事業者様、ならびに施工管理を担う経営層の皆様へ。
2026年現在、ドローンのカテゴリーII機体認証が普及し、
制度上は「補助者なしでの目視外飛行(いわゆるレベル3.5相当)」が現実的な選択肢として語られるようになりました。
点検コストや人員配置の見直しを目的に、導入を検討されている企業も少なくないと思います。
一方で、現場運用と法制度の両面を見ていくと、
「DIPSで申請が通った=その現場で問題なく運用できる」
と整理してしまうことには、慎重さが求められます。
特に高知県の太陽光発電現場では、制度の想定と実地条件の間に、
無視できない差が生じやすいのが実情です。
「カテゴリーII認証=どこでも補助者不要」という整理は成り立つか
「機体認証がある」
「立入管理措置を講じる前提だから補助者はいらない」
この考え方は、制度上は一部正しく、同時に条件付きでもあります。
航空法が求めているのは、機体性能そのものだけではありません。
その飛行場所において、
- 第三者の立ち入りを実際に抑止できるか
- 想定外の侵入が起きた場合に、即座に回避・中止できる体制か
といった「実効性」が問われます。
書類上の要件と、現地で成立する運用条件は、必ずしも一致しません。
高知特有の地形がもたらす判断の難しさ
高知県の中山間部に設置されたメガソーラーを思い浮かべてみてください。
- 急峻なV字谷に面し、対岸や上部の林道・作業道から人が現れる可能性がある
- 海に近い立地では、短時間で風向・風速が大きく変化する
こうした条件下では、申請時に想定した「立入管理措置」や「耐風性能」が、現場では十分に機能しない場面が生じます。
DIPS 2.0の申請画面上で「立入管理措置を講じる」と入力すること自体は難しくありません。
しかし、物理的に立ち入りを排除できない環境でこの前提を置くと、万一の事故時には、
- 計画と実態の乖離
- 安全配慮義務をどう説明できるか
といった点が、経営判断として問われることになります。
「通ってしまった申請」が持つ説明責任の重さ
実務上、見落とされがちなのが「申請が通った後」の視点です。
標準マニュアルには、「第三者の立ち入りを制限する」ことが前提条件として記載されています。
広大な太陽光発電施設で、山林と接する全境界に恒常的な監視・遮断措置がない場合、
補助者なしの目視外飛行はマニュアルの前提と整合しているかを冷静に確認する必要があります。
この確認を曖昧にしたまま運用を続けることは、
- 事故時の社内説明
- 保険対応時の前提条件
- 行政・取引先への説明責任
といった点で、後から整理が難しくなるケースがあります。
航空法だけで完結しない「権利関係」の整理
ドローン運用に関する判断は、航空法のみで完結しません。
- 森林法:離発着地点や周辺が保安林に該当しないか
- 河川法:河川敷への緊急着陸を想定した場合の占用整理
- 地権者との関係:飛行経路直下に関する権利調整や、最新の判例動向との整合
これらが未整理の状態で事故が起きた場合、
「許可は取っていた」という説明だけでは足りず、民事上の責任整理が必要になることもあります。
自社対応と外部活用を分ける判断軸
ここで重要なのは、「外注が正解」「自社対応は危険」と結論づけることではありません。
経営判断として見るべきなのは、
- 現場条件の複雑さ
- 再現性のある運用が可能か
- 事故時に誰が、どこまで説明できる体制か
という整理です。
例えば、
- 高低差が大きく、対地高度の算定が複雑
- 公道・登山道が隣接し、第三者侵入を完全に排除できない
- 風況が安定せず、機体性能の余裕が小さい
- 過去の行政指導や取引条件が経営に影響する
こうした条件が重なる場合、「自社でどこまで担うか」を一度立ち止まって考える価値があります。
経営層として考えたいポイント
ドローンは、使い方次第で確かに有効な投資になります。
一方で、判断を急ぐと、
- 現場任せの申請
- 書類と実態のズレ
- 説明責任の所在不明確化
といった形で、後から整理すべき「負債」を生むこともあります。
重要なのは、
「導入するかどうか」ではなく、
「どこまでを自社判断とし、どこからを整理対象にするか」
を明確にすることです。

